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再資源化等業務 自動車リサイクル法 指定法人業務の一つ、「再資源化等業務」です。

再資源化等業務とは

自動車リサイクル法においては、現状のリサイクルの障害となっているフロン類、エアバッグ類、シュレッダーダストのリサイクルは自動車メーカー(輸入車の場合は輸入業者)が実施することになります。

しかし、小規模な自動車メーカーや輸入業者にとっては、単独でのリサイクルは困難なことから、小規模メーカー・輸入業者(特定自動車製造業者等)から委託を受けてリサイクルを実施したり、並行輸入車など、リサイクルの義務を負った自動車メーカー等が存在しない場合(義務者不存在車等)、これに代わってリサイクルを実施します。

また、本財団では、不適正に処理された車の撤去や、離島の廃車問題の解決などの事業に資金協力を行うなど適正処理及びリサイクルの促進にも取り組んでまいります。

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