リサイクル料金の利息の取扱い

自動車リサイクル法の定めに基づいて、自動車メーカー・輸入業者に対してリサイクル料金を払渡し行う場合や、中古車として輸出した自動車ユーザーに対してリサイクル料金を返還する場合等において、自動車ユーザーからお預りしたリサイクル料金の預託期間に応じて、利息を付して払渡し・返還等を行います。

利息計算の考え方

利息の計算方法は、自動車リサイクル法施行規則第70条に定められ、その利息計算のための利率の算式は以下のとおりとしています。

利率の計算式 利率の計算式

利息を付す期間

利息を付す期間は、以下のとおり、自動車ユーザーが支払ったリサイクル料金が預託された年度から、実際に使用済自動車としてリサイクルされた後に自動車メーカー・輸入業者からの請求年度の前年度までの期間となります。この場合、各年度で算出する利率を用いて複利計算により利息額を算出します。