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再資源化等業務

再資源化等業務とは、自動車リサイクル法におけるセーフティネット機能として行う以下の5点が主要な業務です。

  • 自動車メーカー・輸入業者のうち、製造・輸入した自動車の台数が年間1万台に満たないものの委託を受けて、当該自動車メーカー・輸入業者が行うべきフロン類・エアバッグ類・ASRの破壊及びリサイクルを実施する業務
  • 並行輸入車など、使用済自動車を引き取るべき自動車メーカー・輸入業者が存在しない(又はわからない)自動車のフロン類・エアバッグ類・ASRの破壊及びリサイクルを実施する業務
  • 離島で発生した使用済自動車等の海上輸送費に対し、8割を上限に支援を行う業務
  • 不法に投棄されたり不適正に保管された使用済自動車等を、自治体が廃棄物処理法に基づき行政代執行にて処理した場合の費用に対し、8割を上限に支援を行う業務
  • 自治体や一般の方から委託を受けて、私有地等に放置されて引取り又は引渡しが適正に行われていない解体自動車やフロン類・エアバッグ類・ASRを引取り、破壊及びリサイクルを実施する業務