リサイクルの流れ

  1. 自動車ユーザーは、自動車を購入する時にリサイクル料金を支払います。
  2. 自動車ユーザーは、使用済自動車を自動車販売事業者や整備事業者など、自治体の登録・許可を受けた引取事業者に引渡します。
  3. 引取事業者は、使用済自動車をフロン類回収事業者に引渡します。
  4. フロン類回収事業者は、使用済自動車のカーエアコンで使用されているフロン類を回収して自動車メーカー・輸入事業者に引渡します。その後、使用済自動車を解体事業者に引渡します。そして、エンジン、ドア等の有用な部品・部材を取除いたのち、解体自動車を破砕事業者に引渡します。
  5. 解体事業者は、使用済自動車からエアバッグ類を回収して自動車メーカー・輸入事業者に引渡します。そして、エンジン、ドア等の有用な部品・部材を取除いたのち、解体自動車を破砕事業者に引渡します。
  6. 破砕事業者は、解体自動車をシュレッダーマシンで破砕したのち、鉄等の有用な金属を回収します。その際に分別・回収したシュレッダーダスト(ASR)を自動車メーカー・輸入事業者に引渡します。
  7. 自動車メーカー・輸入事業者は、回収したシュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類を適正に処理します。

対象となる自動車

特殊な自動車を除き、トラック、バスなどの大型自動車、キャンピング車などの特種自動車、工場等私有地内で使用されているナンバープレートの付いていない構内車も含む、ほとんどの四輪自動車が対象になります。

対象外となる自動車とは

  • 被けん引車
  • 二輪車(原動機付自転車、側車付のものを含む)
  • 大型特殊自動車、小型特殊自動車
  • その他政省令で定めるもの (農業機械、林業機械、スノーモービル、公道を走らないレース用自動車、自衛隊の装甲車、公道を走らない自動車メーカー・輸入業者の試験・研究用途車、ホイール式高所作業車、無人搬送車)

なお、二輪車(オートバイ)は、国内二輪車メーカーや輸入事業者が中心となり、自主的に「二輪車リサイクルシステム」によって、リサイクル・適正処理が実施されています。