国内で年間約400万台(中古車輸出も含めると約500万台)排出される使用済自動車は、有用な金属・部品を含み資源として価値が高いものであるため、解体業者や破砕業者における売買を通じて流通するなかでリサイクルが行われていました。
使用済自動車のリサイクル率は80%程度と低くはなかったものの、金属などの素材や部品をリサイクルした後に残る“シュレッダーダスト(ASR)”を処理するための埋立処分場が逼迫し、また鉄スクラップ価格の低下の影響などにより、逆有償化(自動車ユーザーが処理費を負担し使用済自動車を引渡す状況)が起こるとともに、使用済自動車の不法投棄・不適正処理の懸念が生じる状況にありました。
また、使用済自動車のリサイクルでは、地球温暖化などに影響を与えるカーエアコン冷媒(フロン類)の確実な破壊処理、専門技術を要する「エアバッグ類」の適正処理も、十分に進みませんでした。
<使用済自動車の不法投棄・野積みの事例>
<使用済み自動車の不法投棄、野積み状況調査結果(2003年:環境省>
不法投棄等の台数(ⅰ) |
46,027台(13,490台) |
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保管基準違反(野積み)等の台数(ⅱ) |
122,779台(7,113台) |
合計(ⅰ+ⅱ) |
168,806台(20,603台) |
*表中の()内は離島分を示す
これらの問題に対応するため、循環型社会形成推進基本法に基づく第5番目の個別法として、2002年7月12日に使用済自動車の再資源化等に関する法律(通称「自動車リサイクル法」)が制定され、2005年1月1日から施行されました。