リサイクル料金の支払い・受け取りの流れ
新車を購入するとき
リサイクル料金支払い後、リサイクル料金の支払い状況は、車検証閲覧アプリ、または自動車リサイクルシステムの自動車ユーザー向けページから確認することができます。
中古車を購入するとき
自動車を購入する者は、中古車購入時にリサイクル料金相当額を支払います。
中古車販売店、若しくは旧所有者に対して、車両価値金額とは別にリサイクル料金相当額を支払う必要があります。
自動車を手放すとき
長年、大切に使った自動車を手放すとき、最寄の自動車販売店などの事業者に自動車を持ち込み、所定の手続きを行うことになります。
この手続きで自動車ユーザーは、自動車販売店などの事業者に対して、持ち込んだ自動車を中古車として手放すのか、それとも使用済自動車として手放すのか、といった意思を明確に伝える必要があります。
中古車として手放すとき(売却・下取り)
自動車ユーザーは、自動車販売店などの事業者に中古車を引渡します。
このとき、相手方から車両価値金額+リサイクル料金相当額(※)を受取ります。
※リサイクル料金のうち資金管理料金は除きます。資金管理料金は、最初にリサイクル料金を支払った方の負担になります。
使用済自動車として手放すとき
自動車ユーザーは、自動車販売店などの引取業者(※)に使用済自動車を引渡します。
このとき、未支払い分のリサイクル料金がある場合、その料金を支払います。
そして、引取業者から永久抹消登録に必要な「使用済自動車引取証明書」を受取ります。
※新車販売店、中古車販売店、自動車整備店、解体事業者などが、自治体に引取業の登録を行い、店頭に引取業の標識や登録通知書を掲げています。
使用済自動車引取証明書のイメージ
使用済自動車の処理状況を調べることができます。
使用済自動車の処理状況の確認はこちら
自動車重量税の還付
車検の有効期間が残っている自動車を使用済自動車にする場合、残りの有効期間に応じて自動車重量税の還付を受けることができます。
還付の手続きは、運輸支局などにおいて、永久抹消登録などの手続きと同時に行います。
詳しくは、国税庁のホームページ(使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度について)をご覧ください。
自動車を海外に持ち出したとき
リサイクル料金が預託された自動車を海外に持ち出した(輸出)場合、自動車の所有者は所定の手続きを行うことでリサイクル料金の取戻しができます。なお、取戻し手続きができる期間は、自動車を輸出した日から2年間となっています。
手続方法 (自動車リサイクル法第78条に基づく)
1.申請方法について
リサイクル料金の取戻し申請は、次のどちらかの方法で行う必要があります。
- パソコン申請
- パソコンを用いて、オンラインで仮申請する方法。
※予め利用登録を行い、利用IDとパスワードを入手する必要があります。
利用登録の方法はこちら を参照してください。
(『自動車リサイクルシステム』ホームページに移動します) - 一般申請
- 申請書に必要事項を記載し申請する方法。
※こちら に掲載する申請書フォームを印刷の上、ご利用ください。
(『自動車リサイクルシステム』ホームページから申請書を表示します)
2.必要書類について
作成した取戻し申請書に次の書類を添付の上、(公財)自動車リサイクル促進センターに提出する必要があります。
- 輸出抹消仮登録証明書または輸出予定届出証明書、登録事項等証明書、検査記録事項等証明書のいずれかの写し(輸出された旨または輸出が予定されている旨が記載されていること)
- 輸出許可書の写し(車台番号が記載されていること)
- 船荷証券または運送契約書の写し(車台番号が記載されていること)
※詳しくはこちら をご覧ください。
3.リサイクル料金取戻し手数料について
手続きにあたっては、申請方法によって手数料の支払いが必要です。
手数料は、こちらをご参照ください。
留意事項
- 取戻し申請ができる自動車は「自動車」として輸出されることを必要とし、「解体自動車」として輸出した場合は取戻し申請ができなくなりますのでご注意下さい。
- 自動車の所有者以外の方が取戻し申請をする場合、所有者からの委任状が必要です。
- 取戻し申請ができる期間の起算日は、税関長による輸出許可日または国土交通大臣等による輸出抹消登録日となっています。
- リサイクル料金の取戻し方法、必要書類についてはこちら のマニュアルをご参照ください。
よくある質問
手続きに関する質問は、自動車リサイクルシステムのWebページをご参照ください。
よくあるご質問