自動車リサイクル法でリサイクルの対象として指定されている物品で、新車販売時には装備されておらず、引取時までに、いわゆる後付けで装着された装備(エアバッグ類とカーエアコン(フロン類))のこと。
床面部分のパネル。構造により分割位置はさまざまであるが、車体のボディ下部の骨格部材。
自動車の製造・輸入台数が省令で定める台数に満たないメーカー又はインポーターの場合、指定再資源化機関に再資源化に必要な行為の実施を委託することができ、これを1号委託と呼ぶ。指定再資源化機関は、このような単独でのリサイクルが困難な小規模製造・輸入業者から委託を受け、再資源化等を実施(法第106条1項)。
指定再資源化機関に対し、再資源化に必要な行為の実施を委託している、小規模製造・輸入業者のこと。
道路運送車両法第16条に規定される抹消。
(名義変更や住所変更を伴う一時抹消登録のことを、「移転抹消」「名変抹消」「転入抹消」と呼ぶこともある)
自動車メーカー12社と日本自動車輸入組合にて設立。自動車メーカー・輸入業者からの委託を受け、自動車リサイクル法に基づきフロン類・エアバッグ類の引取り・再資源化(破壊)のための体制を構築し、その運営を実施。
軽自動車取扱い新車販売会社が加盟する業界団体。
使用済自動車の適正処理を通じて社会に貢献することを目的とした業界団体。
日本国内で自動車を生産している自動車メーカーが加盟する業界団体。
トラック・バンの荷台架装やバス車体、トレーラや各種特装車の製造会社で構成されている。
自動車分解整備事業者を会員とした道路運送車両法第95条規定される業界団体。
新車販売会社が加盟する業界団体。
中古自動車販売業の健全な発展を図るため、中古自動車の販売を主たる業とする企業の体制の高度化と中古自動車の公正な流通の促進を推進するとともに、消費者利益の保護、環境の保全、安全の確保等、国の行政施策に協力することにより、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
中古車流通の健全な発展を図ることを目的とし、中古自動車販売を主たる業とする企業で構成される業界団体。
JAFは自動車ユーザー団体として、ロードサービスを始めとする安全と安心の支えとなるサービスを提供するとともに、交通安全活動・環境対策活動なども積極的に推進。
産業廃棄物以外の廃棄物。
自動車リサイクル関連事業者(引取業者、フロン類回収業者、解体業者、破砕業者、自動車製造業者等)などが使用済自動車・解体自動車、再資源化等物品を引き取ったり引き渡したりした際に、必要事項を情報管理センターに一定期間内に電子情報処理組織等を使用して報告すること。
海外生産車の輸入権を持ち、国内の新車ディーラーへ卸す役割を果たす会社。
廃棄物を埋立てて始末すること。固体廃棄物や減容処理した灰分などを地表や水底等に積み重ねていくことをいい、最終的なごみの処分法として、古くから行われている。
Automobile Shredder Residueの略。使用済み自動車をシュレッディング(破砕)し、金属等の有用物を取り除いた残さ(残りかす)。
カーエアコン用の新しい冷媒。EUにおいて、2011年以降に製造される新型車より、温暖化係数(GWP)の高いHFCをエアコンの冷媒に使用禁止とされ、これに変わる冷媒とされている。HFOは、自動車リサイクル法に基づいた回収の対象冷媒ではなく、リサイクル料金(フロン類回収に係る再資源化預託金)は設定されていない。よってHFO1234yfを使用することでリサイクル料金の低減につながる。
フロン類の一種であるハイドロフルオロカーボンの一品種。1995年以降に生産された自動車のエアコン用冷媒として主に使用されている。(オゾン層は破壊しないとされているが、温暖化係数の非常に高い物質)。
自動車メーカー・輸入業者にて2つのグループ(チーム)を構成しているうちの1つ。自動車リサイクル法に基づきASRの引取り・再資源化を実施。(国内メーカーでは、日産・マツダ・三菱・三菱ふそう・スズキ・富士重工・いすゞ・UDトラックスが所属)
使用済自動車の解体を行う業者。使用済自動車のリサイクル・処理を再資源化基準に従って適正に行い、エアバッグ類(ガス発生器)を自動車製造業者等に引き渡す役割を負う。使用済自動車から、エアバッグ・バッテリー・タイヤ・蛍光灯の回収を行った上に、廃油・廃液の抜取りなど、適正処理を行う事業者(自動車リサイクル法第60条第1項)。
破砕業者が引取報告を行った日、もしくは解体業者が全部利用に引渡報告を行った日。
EPR(Extended Producer Responsibility)。生産者が製品の生産・使用段階だけでなく、廃棄・リサイクル段階まで責任を負うという考え方。具体的には、生産者が使用済み製品を回収、リサイクルまたは廃棄し、その費用も負担すること。OECD(経済協力開発機構)が提唱した。循環型社会形成推進基本法にもこの考え方が取り入れられている。
自動車リサイクルシステムは使用済自動車が概ね有価で流通することを前提とした仕組みであるため、使用済自動車の引渡しにおいては、最終所有者は引取業者から使用済自動車の資源的価値相当額を受取ることとなる。この場合、引取業者は最終所有者に対して使用済自動車の資源的価値の情報提供を行う役割を担う。
使用済自動車の資源的価値が無くなったことにより、最終所有者が引取業者に費用を支払った上で使用済自動車を引渡す取引を逆有償という。
そして、自走不可能車の引取りに要する運搬費等が発生する場合、当該運搬費等を使用済自動車の資源的価値相当額に含めてはならならない。
引取業者は使用済自動車の資源的価値相当額と運搬費等を区分した上で精算する必要がある。
部品から組み立てた車のこと。
自動車リサイクル法の主務官庁である経済産業省の担当部署。行政における自動車産業分野の全般を担当している部署。
道路運送車両法で定められている長さ3.4m以下・幅1.48m以下・高さ2.00m以下の車両
国土交通大臣に代わって軽自動車の検査を行う機関で全国89ヶ所の検査場を擁し、検査業務を統括している協会。
資源の有効な利用の向上及び環境の保全に資するため、自動車等のリサイクル及び適正処理の促進に関する事業を行い、自動車等ユーザーの便益の確保及び国民経済の健全な発展を図り、もって国民生活の維持、向上に寄与することを目的とする。
空港・工場等、私有地内でしか使用しないため、届出・登録をしていない(ナンバーを受けていない)自動車。
使用済自動車、解体自動車または特定再資源化物品の全部または一部を原材料または部品その他製品の一部として利用することが出来る状態にする行為(マテリアルリサイクル) (自動車リサイクル法第2条第9項)。
再資源化及びフロン類の破壊(フロン類回収破壊法第33条第3項の規定による破壊をいう)をいう(自動車リサイクル法第2条第10項)。
使用済自動車のリサイクルを行う為に、自動車所有者からお預りする費用で、フロン類の回収・破壊、エアバッグの再資源化、及びシュレッダーダストの処分費用に充てる再資源化等預託金と、使用済自動車の情報の一元管理を行う為の情報管理の費用に充てる情報管理預託金を合算したもの(自動車リサイクル法第73条)。
使用済自動車の最終所有者。
次に掲げる廃棄物をいう。①事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物。②輸入された廃棄物(①に掲げる廃棄物、「航行廃棄物」、「携帯廃棄物」を除く。)
産業廃棄物の処理(主に埋立処分)を効率的かつ適正に行う為に設置された施設。
産業廃棄物の収集運搬または処分の委託を受け、業として行う者のこと。業を行うためには区域を管轄する都道府県知事または保健所設置市長の許可が必要であり、収集運搬業の場合は産業廃棄物を積卸す場所でそれぞれ許可を取得しなければならない。
産業廃棄物の脱水、焼却、中和、分解、破砕などの処理において、一定の能力を超える処理施設や最終処分場をいう。設置する場合は、処理業の許可とは別に都道府県知事または保健所設置市長から施設の設置許可を受ける必要がある。処理施設の設置にあたっては、周辺地域の環境保全や周辺住民への配慮を目的とした調査や協議を進める必要がある。
自動車製造業者・自動車輸入業者が解体業者等に委託してシュレッダーダストを生じさせない方法で解体自動車を国内においてリサイクルするための国による認定。(具体的には電炉等に鉄鋼の原料として投入することを想定。)
資金管理法人が再資源化預託金等の管理(含む徴収、運用、払渡し)を行う為に要する費用を賄う為に、預託金とは別に所有者に請求できる料金のこと。主務大臣の認可が必要。
ユーザーが自動車を買い替える際、そのユーザーが今まで使用していた自動車をディーラーが有価[有償]で引き取った場合の車両。
国家から自治の権能を認められた公共の団体。自動車リサイクルシステム への事業者登録を行うには、事前に自治体(都道府県知事または保健所設置市の市長 )の登録・許可が必要。
自動車の製造、輸入する行為等を業として行う者。国産自動車メーカーと正規自動車輸入業者(インポーター)を指す(自動車リサイクル法第2条第15、16項及び第3条)。
自動車リサイクル法に関係する、引取業者、フロン類回収業者、解体業者、破砕業者等が利用する情報システムの総称。
「使用済自動車の再資源化等に関する法律」の略称。使用済自動車の引き取り方法や適正な処理、ユーザーや関連事業者の費用負担・役割分担などを規定した法律。
自動車メーカーの委託を受けてエアバッグ類を使用済自動車または解体自動車に装備されたままの状態で作動させる方法。
単位:Kg。自動車検査証等に記載の事項。
自動車リサイクル法の枠組みに従って適正に解体されたことが、改正道路運送車両法の永久抹消等により公的に確認された自動車について、使用済自動車を引取業者に引き渡した者に対し、車検の残期間に応じた額の重量税を還付するという制度。
自動車のうち、その使用(倉庫など運行以外の用途での使用を含む。)を終了したもの(自動車リサイクル法第2条第2項)。
法第80条で規定される引取業者にて発行する書面。リサイクル券のB券に相当。
情報管理センターの情報管理に要する費用で、主に電子マニフェストの管理に要する費用に充当するために自動車の所有者より徴収する料金のこと。自動車の所有者が再資源化等預託金と一緒に資金管理法人に預託し、移動報告がされるまで資金管理法人にて管理・運用されている料金
代金債権を担保するため引渡後も所有権を売主のところに留保してある自動車。
「ごみを出さない」、「一度使って不要になった製品や部品を再び使う」、「出たごみはリサイクルする」という廃棄物処理やリサイクルの優先順位のこと。リデュース、リユース、リサイクルの頭文字を取ってこう呼ばれる。循環型社会形成推進基本法は廃棄物処理やリサイクルの優先順位を(1)リデュース、(2)リユース、(3)リサイクル、(4)サーマルリサイクル、(5)適正処分と定めている。3Rにリフューズ(Refuse=ごみになるものを買わない)を加えて「4R」、さらにリペア(Repair=修理して使う)を加えて「5R」という場合もある。
自動車製造業者・自動車輸入業者が解体業者等に委託してシュレッダーダストを生じさせない方法で解体自動車を国内においてリサイクルすること。(具体的には電炉等に鉄鋼の原料として投入することを想定。)
道路運送車両法の規定による自動車の登録制度の対象となる普通自動車、大型自動車等で、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く自動車。
リサイクル料金等のうち、輸出中古車につき返還請求がない場合、廃車ガラ輸出によりシュレッダーダストの処理が不要となった場合等に結果として発生し、主務大臣の承認・認可を受け、再支援化支援部の行う離島対策の事業等のように使途が確定された『特定再資源化預託金等』の略称(自動車リサイクル法第98条)。
海外の自動車メーカーと直接輸入契約を結ぶインポーターによって構成され、輸入車市場の健全な発展のために、諸統計の作成、共同展示事業、技術情報の提供等の事業を行う。
自動車所有者は、引取業者に使用済自動車を引渡す場合、当該自動車を使用済みにする意思を書面などで明確に示す必要がある。この場合、本来「使用済みにする」の意思表示を行うべきところ、「廃車にする」の用語を使ったことにより、当該取引が使用済自動車であったのか、中古自動車であったのか、不明確となり、自動車所有者の意思表示としては不完全なものとなる。経済産業省・環境省は、自動車リサイクルに関る関係者に対して、誤解を招きかねない「廃車」の用語を使わないように周知を行っている。
自ら利用した後の使用済バッテリー及び建物の解体等で不要となった使用済バッテリー、又はバッテリーの使用者から引き取った使用済バッテリーを排出する事業者。