平成24年2月1日に行われた使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第76条第2項の一部改正により、自動車所有者が本規則第76条第1項で定められる再資源化預託金等の取戻し申請書に添付する必要がある書類が下記のとおりとなりましたことをお知らせいたします。(詳細は下記ファイルをご参照ください)
- 当該自動車の輸出に係る保税地域の所在地を所轄する税関長から交付を受ける輸出の許可があったことを証する書類(当該自動車の車台番号の記載のあるものに限る。)の写し
- 当該自動車の船積みがあった旨が記載された船荷証券その他の船舶による当該自動車の運送の契約に関する書類又は航空機による当該自動車の運送の契約に関する書類(当該自動車の車台番号の記載のあるものに限る。)の写し
※運送契約の例:Sea WAYBILL、Air WAYBILL、他
- 次に掲げるいずれかの書類
- ①当該自動車の道路運送車両法第15条の2第2項に規定する輸出抹消仮登録証明書の写し
- ②当該自動車の道路運送車両法第16条第5項又は同法第69条の2第4項に規定する輸出予定届出証明書の写し
- ③当該自動車の輸出が予定されている旨又は当該自動車が輸出された旨が記載された道路運送車両法第22条第1項に規定する登録事項等証明書の写し
- ④当該自動車の輸出が予定されている旨又は当該自動車が輸出された旨が記載された道路運送車両法施行規則第45条の2に規定する検査記録事項等証明書の写し