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使用済自動車等の解体に係る付属品等の取り扱いについてのお知らせ

お知らせ

経済産業省および環境省から関係者に対して、使用済自動車等の解体に係る付属品等の取り扱いについて連絡を受けましたのでお知らせいたします。

事務連絡の内容を要約すると次のとおりです。(詳細は下記ファイルをご参照ください)

●使用済自動車から部品を取り外す行為(いわゆる部品取り)は解体行為に該当します。
●ただし、カーナビ、カーステレオといった付属品等を取り外すことは、使用済自動車の解体にあたらないと解釈されており、今般、付属品等について具体的に整理しました。

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