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自動車リサイクル法の指定法人に指定されました

お知らせ

平成15年6月25日
財団法人 自動車リサイクル促進センター

財団法人自動車リサイクル促進センター(以下、当財団)は使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下、自動車リサイクル法)に規定されている資金管理業務(注1)、再資源化等業務(注2)、情報管理業務(注3)を行う指定法人として、6月24日付で経済産業大臣及び環境大臣より指定されました。

当財団は、平成12年11月に使用済自動車の適正処理及びリサイクルの促進を図るために設立されて以来、自動車リサイクルに関する諸々の活動に取り組んできており、昨年10月からはフロン回収破壊法に基づき、自動車メーカー等の委託を受けてフロン類の引取・破壊システムの運営を行っています。こうしたこれまでの当財団の自動車リサイクルに関する活動の中で積み上げてきた知見・ノウハウが、今回の自動車リサイクル法に規定する指定法人の業務にも大いに活用できることから、今回指定申請を行ったものです。

事前準備として平成15年1月には当財団内にリサイクル法対応準備室を設置し、指定法人の業務に係わる基本的な計画を策定しています。本指定を受け、7月1日以降は新理事長として新たに平岡正勝・京都大学名誉教授を迎え、新体制(組織図参照)のもと、同指定法人業務を適正且つ確実に実施すべく最終的な組織・体制を早急に整備し、自動車リサイクルシステムの構築・運用・管理に万全を期していく予定です。

参考資料:リサイクル法とは

本件問合せ先:(財)自動車リサイクル促進センター / 担当 原田・下川 / tel:03-5532-1611

(注1)  資金管理業務   自動車所有者が負担する再資源化預託金等の管理、及び預託に関する証明等を行う。
(注2)  再資源化等業務  小規模な製造・輸入業者からの委託に基づく再資源化の実施、離島地域の共同運搬事業への自治体支援業務等を行う。
(注3)  情報管理業務   使用済自動車等の引取り・引渡し情報を電子マニフェスト・システムにより報告・管理等を行う。