離島対策支援事業 Q&A集
事業の概要について
出えんの対象範囲について
申請手続きについて
事業の概要について
- 離島対策支援事業とはどのような事業か
- 離島では、本土と比較し使用済自動車等を処理するために海上輸送費の負担が生じることから、使用済自動車等の不法投棄が発生しやすい環境にあります。
そのため、離島で発生した使用済自動車等が自動車リサイクル法に基づき処理される場合に生じた海上輸送費のうち、8割を支援することにより、その円滑な引渡しを促進する事業です。
- 支援に使われる費用の原資は
- 本事業には、特定再資源化預託金等が充てられます。
特定再資源化預託金等… 所有者から預託された自動車リサイクル料金のうち、以下の理由等により使われなくなったもの
・中古車として輸出されたが、返還申請がない場合
・廃車ガラを輸出した場合
・フロン類を再利用した場合
・事故によりエアバッグ類が展開した場合
出えんの対象範囲について
- 対象となる地域は
- 地理的条件・交通事情その他の条件により、使用済自動車等の引渡しが他の地域と比較して著しく困難な離島4法の対象地域のうち、市町村が国(環境大臣、経済産業大臣)に申し出て公示された市町村です。お住まいの地域が対象地域に該当するかどうかは、市町村に確認してください。
離島4法…離島振興法、奄美群島振興開発特別措置法、小笠原諸島振興開発特別措置法、沖縄振興特別措置法
- 対象となる費用は
- 以下の費用が対象になります。
- 最終所有者から引取業者への使用済自動車の海上輸送費又は関連事業者間の使用済自動車等の海上輸送費
- 港湾等における積み込み・積み降ろしなどの荷役費
- 対象となる車両は
- 自動車リサイクル法の規定に基づいて処理する全ての車両です。
トラック・バスなどの大型車、特種自動車(いわゆる8ナンバー車)、ナンバープレートの付いていない構内車両、私有地等で倉庫として利用されている車両なども対象になります。
対象外となる車両
・被けん引車・二輪車(原動機付自転車、側車付のものを含む) ・大型特殊自動車・小型特殊自動車 ・その他(農業・林業機械、スノーモービル、公道を走らないレース用自動車、自衛隊の装甲車等)
- キャリアカーやユニック車等での運搬は支援の対象となるか
- 使用済自動車等を載せたキャリアカー・ユニック車の海上輸送費のうち、離島から本土(本島)までの片道分のみ支援の対象になります。
- 自動車関連業者がキャリアカー等を使用して運搬する場合、そのキャリアカー使用に係る陸上輸送費は支援の対象となるか
- 対象になりません。
- 島内の道路に放棄・放置している車両や、私有地に放置された車両は、支援の対象となるか
- 対象になります。ただし、リサイクル料金が預託されていない車両は預託が必要です。
- 使用済自動車等を本土に直接輸送するルートがなく、近隣の離島を経由して本土に輸送するため2回の海上輸送が発生するが、2回とも支援の対象となるか
- 対象になります。
- 本土との間が橋で繋がっている離島について、離島から本土までの海上輸送費や橋の通行料金は支援の対象となるか
- 対象になりません。
- 使用済自動車等を運搬する船に廃棄物処理法の収集運搬許可は必要か
- 最終所有者・関連事業者が同乗して運搬するカーフェリーは、収集運搬の許可は不要です。
同乗しない貨物船やチャーター船は、船会社が自動車リサイクル法における関連事業者でない場合、収集運搬の許可が必要です。
申請手続きについて
- 市町村に提出する書類とは具体的にどのようなものか
- ・使用済自動車等が海上輸送されたことを証明するもの
(例 乗船券の半券、領収書等)
・使用済自動車等が島外関連事業者に引き渡されたことを証明するもの
(例 引取証明書(必要事項が記入されたリサイクル券のB券など)のコピー、自動車リサイクルシステムの引取報告画面のコピー)
- 書類を紛失した場合どうすればよいか
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- 使用済自動車等が海上輸送されたことを証明するものを紛失した場合
・海上輸送した船会社に再発行を依頼してください。
- 使用済自動車等が島外関連事業者に引き渡されたことを証明するものを紛失した場合
・引取証明書のコピー … 引取業者に引取証明書の再発行を依頼してください。
・引取報告画面のコピー … 自動車リサイクルシステムで車両情報検索を行い移動報告状況確認画面のコピーを取ってください。
詳しくは申請市町村にご相談下さい。
※自動車リサイクル全般のQ&A集は こちら