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離島対策支援事業 Q&A集

事業の概要について

出えんの対象範囲について

申請手続きについて

その他

事業の概要について

  • 離島対策支援事業とはどのような事業か
  • 離島では、本土と比較し使用済自動車等を処理するために海上輸送費の負担が生じることから、使用済自動車等の不法投棄が発生しやすい環境にあります。
    そのため、離島で発生した使用済自動車等が自動車リサイクル法に基づき処理される場合に生じた海上輸送費のうち、8割を支援することにより、その円滑な引渡しを促進する事業です。
  • 支援に使われる費用の原資は
  • 本事業には、特定再資源化預託金等が充てられます。
    特定再資源化預託金等… 所有者から預託された自動車リサイクル料金のうち、以下の理由等により使われなくなったもの
    ・中古車として輸出されたが、返還申請がない場合
    ・廃車ガラを輸出した場合
    ・フロン類を再利用した場合
    ・事故によりエアバッグ類が展開した場合
  • なぜ支援が8割までなのか
  • 自動車所有者から預託されたリサイクル料金から発生したお金が原資になること、事業主体となる市町村にも安価で効率的な方法で事業を計画いただくことを目的に、支援割合を8割としています。

出えんの対象範囲について

  • 対象となる地域は
  • 地理的条件・交通事情その他の条件により、使用済自動車等の引渡しが他の地域と比較して著しく困難な離島4法の対象地域のうち、市町村が国(環境大臣、経済産業大臣)に申し出て公示された市町村です。お住まいの地域が対象地域に該当するかどうかは、市町村に確認してください。

    離島4法…離島振興法、奄美群島振興開発特別措置法、小笠原諸島振興開発特別措置法、沖縄振興特別措置法
  • 対象となる費用は
  • 以下の費用が対象になります。
    1. 最終所有者から引取業者への使用済自動車の海上輸送費又は関連事業者間の使用済自動車等の海上輸送費
    2. 港湾等における使用済自動車の積み込み・積み降ろしなどの荷役費
    3. 燃料油調整金
  • 対象となる車両は
  • 自動車リサイクル法の規定に基づいて処理する全ての車両です。
    トラック・バスなどの大型車、特種自動車(いわゆる8ナンバー車)、ナンバープレートの付いていない構内車両、私有地等で倉庫として利用されている車両なども対象になります。

    <対象外となる車両>
    ・被けん引車(トレーラー・ボートトレーラー)・二輪車(原動機付自転車、側車付のものを含む) ・大型特殊自動車(0ナンバー、9ナンバー)・小型特殊自動車 ・その他(農業・林業機械、スノーモービル、公道を走らないレース用自動車、公道を走らない自動車メーカー等の試験・研究用自動車、自衛隊の装甲車、ホイール式高所作業車、無人搬送車、 走行台車、構内けん引車、ドリルジャンボ、非屈折式ロードヒータ、重ダンプトラック、コンクリート吹付機、 ゴルフカー、遊戯用自動車)
  • キャリアカーやユニック車等での運搬は支援の対象となるか
  • 使用済自動車等を載せたキャリアカー・ユニック車等の海上輸送費のうち、離島から本土(本島)までの片道分のみ支援の対象になります。
  • 自動車関連業者がキャリアカー等を使用して運搬する場合、そのキャリアカー使用に係る陸上輸送費は支援の対象となるか
  • 対象になりません。
  • 島内の道路に放棄・放置している車両や、私有地に放置された車両は、支援の対象となるか
  • 対象になります。
    ※ただし、リサイクル料金が預託されていない車両は預託が必要です。
  • 使用済自動車等を本土に直接輸送するルートがなく、近隣の離島を経由して本土に輸送するため2回の海上輸送が発生するが、2回とも支援の対象となるか
  • 対象になります。
    ※各離島の自治体が違う場合は、それぞれの自治体で申請になります。
  • 本土との間が橋で繋がっている離島について、離島から本土までの海上輸送費や橋の通行料金は支援の対象となるか
  • 対象になりません。
  • 使用済自動車等を運搬する船に廃棄物処理法の収集運搬許可は必要か
  • 最終所有者・関連事業者が同乗して運搬するカーフェリーは、収集運搬の許可は不要です。
    同乗しない貨物船やチャーター船は、船会社が自動車リサイクル法における関連事業者でない場合、収集運搬の許可が必要です。
  • 離島住民以外の車でも申請できるか
  • 離島から搬出された使用済自動車であれば、本支援事業の対象となります。
    <例>
    ・本土からフェリーにて車で観光に来て事故により使用済自動車になった
    ・本土の工事業者が持ち込んだ車が使用済自動車となった
    ・レンタカー等本土側企業の車が使用済自動車となった
  • ・離島で使用していたが、ナンバープレートの支局名が住まいの市町村と異なっても支援の対象となるか
  • 対象になります。
    <例>
    ・本土から引っ越してきたが、車の登録の住所変更をしないまま使用済自動車となった

申請手続きについて

  • 市町村に提出する書類とは具体的にどのようなものか
  • ・使用済自動車等が海上輸送されたことを証明するもの
    (例 乗船券の半券、領収書等)
    ・使用済自動車等が島外関連事業者に引き渡されたことを証明するもの
    (例 引取証明書(必要事項が記入されたリサイクル券のB券など)のコピー、自動車リサイクルシステムの引取報告画面のコピー)
  • 書類を紛失した場合どうすればよいか
  • 使用済自動車等が海上輸送されたことを証明するものを紛失した場合
    ・海上輸送した船会社に再発行を依頼してください。

    使用済自動車等が島外関連事業者に引き渡されたことを証明するものを紛失した場合
    ・引取証明書のコピー … 引取業者に引取証明書の再発行を依頼してください。
    (使用済自動車引取証明書参考)
    http://www.jars.gr.jp/apd/k_hikitorisyomei.pdf?1662959973217
    ※自リ法関係事業者の場合は、リサイクルシステムの履歴から検索し、移動報告画面を印刷してください。
    詳しくは申請市町村にご相談下さい。
  • 申請された車両について、移動報告が行われているか確認する方法はあるか
  • 自動車リサイクルシステムのホームページの検索機能「使用済自動車処理状況検索」で確認できます。
    「使用済自動車処理状況検索」
    http://www4.jars.gr.jp/VWeb/VDIS0010.do
    なお、移動報告がされていない場合は、使用済自動車を引取った引取業者に移動報告をするように連絡してください。
  • リサイクル券のB券に記載された引取業者と「使用済自動車処理状況検索」に表示される事業者名が違う
  • 使用済自動車を引き取った事業者が移動報告をせず、別の事業者が移動報告を行ったと思われますが、移動報告されていれば申請は受理可能です。
    ※自動車リサイクル法では、引取業の登録がない者は、本来は使用済自動車を引取る行為は違法になります。
  • 添付書面としてリサイクル券のA券(預託証明書)を提出されたが、申請受理可能か
  • リサイクル券のA券は、リサイクル料金が支払われていることを証明するものであって、B券のように使用済引取証明書としては使えません。申請受理は不可です。
    ※離島対策支援事業は、使用済自動車を運ぶ際にかかる海上輸送費の補助事業のため、使用済自動車であることがわかる証明書が必要です。
  • リサイクル券がある車とない車があるのはどうしてか
  • リサイクル券がないのは、もともとリサイクル料金を払っていない車両か、リサイクル券を紛失した車両のどちらかです。
    ※リサイクル券B券を紛失した場合、引取業者に使用済自動車引取証明書の発行を依頼してください。
  • 全工程の移動報告が完了していなければ申請受理不可か
  • 全工程が完了していなくても申請は受理可能です。
    ※離島から本土側の事業者に引き渡されたことがわかる移動報告画面であれば良い。
  • 申請の受付けができない場合
  • ・使用済自動車として自動車リサイクルシステムに引取報告がない場合
    ・海上輸送費の領収書がない場合
    ・リサイクル券B券がない場合(事業者は移動報告画面の提出がない場合)
    ・陸送費など、海上輸送費/燃料油調整金/荷役費以外の費用が含まれている場合
    ※その他、事業計画書にない単価、公表されている料金より高額な場合等は、理由にもよりますが、受付できない場合があります。必ず事前のご相談をお願いします。

その他

  • 引取業者(解体業者)が、自動車リサイクルシステムへ登録するためにはどうすればよいか
  • 都道府県・保健所設置市の登録・許可を受けたうえで、自動車リサイクルシステムへの登録をするための書類の提出が必要です。
    詳しくは、自動車リサイクルシステム Webサイト(http://www.jars.gr.jp/)又はコンタクトセンターまで
    電話番号:050-3786-7755
    受付時間:9:00~18:00(土日祝日・年末年始等を除く)
  • 個人等が無許可で廃車を集めて、本土側の事業者に引き渡しても良いか
  • 無許可で他人の使用済自動車を引き取る行為は違法であるため、廃車を引き取る場合は、引取業の登録が必要です。
    ※引取業者が廃車を引き取る際は、フロン類・エアバッグ類の装備確認や移動報告等の義務があります。

※自動車リサイクル全般のQ&A集は こちら
※離島対策支援事業手引書は こちら
※詳しくは申請市町村までお問合せください