リサイクル料金が預託された自動車を海外に持ち出した(輸出)場合、自動車の所有者は所定の手続きを行うことでリサイクル料金の取戻しができます。なお、取戻し手続きができる期間は、自動車を輸出した日から2年間となっています。
手続方法 (自動車リサイクル法第78条に基づく)
1.申請方法について
リサイクル料金の取戻し申請は、次のどちらかの方法で行う必要があります。
パソコン申請
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パソコンを用いて、オンラインで仮申請する方法。 ※予め利用登録を行い、利用IDとパスワードを入手する必要があります。 利用登録の方法はこちらを参照してください。 (『自動車リサイクルシステム』ホームページに移動します)
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一般申請
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申請書に必要事項を記載し申請する方法。 ※こちらに掲載する申請書フォームを印刷の上、ご利用ください。 (『自動車リサイクルシステム』ホームページから申請書を表示します)
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2.必要書類について
作成した取戻し申請書に次の書類を添付の上、(公財)自動車リサイクル促進センターに提出する必要があります。
- 輸出抹消仮登録証明書または輸出予定届出証明書、登録事項等証明書、検査記録事項等証明書のいずれかの写し(輸出された旨または輸出が予定されている旨が記載されていること)
- 輸出許可書の写し(車台番号が記載されていること)
- 船荷証券または運送契約書の写し(車台番号が記載されていること)
※詳しくはこちらをご覧ください。
3.リサイクル料金取戻し手数料について
手続きにあたっては、申請方法によって手数料の支払いが必要です。
手数料は、こちらをご参照ください。
留意事項
- 取戻し申請ができる自動車は「自動車」として輸出されることを必要とし、「解体自動車」として輸出した場合は取戻し申請ができなくなりますのでご注意下さい。
- 自動車の所有者以外の方が取戻し申請をする場合、所有者からの委任状が必要です。
- 取戻し申請ができる期間の起算日は、税関長による輸出許可日または国土交通大臣等による輸出抹消登録日となっています。
- リサイクル料金の取戻し方法、必要書類についてはこちらのマニュアルをご参照ください。
よくある質問
手続きに関する質問は、自動車リサイクルシステムのWebページをご参照ください。
よくあるご質問