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使用済自動車の引取業、フロン類回収業、解体業、破砕業を行う事業者(「関連事業者」といいます)は、自治体の登録・許可を受ける必要があります。その中でも解体業、破砕業の許可を得るためには、環境保全のための施設要件を守る義務が課されています。具体的には、鉄筋コンクリート床面、油水分離装置の設置等が定められています。関連事業者は、適切な役割分担の下、使用済自動車や解体自動車の引取・引渡等を担うことになります。
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