お知らせ
2005.10.06
フロン回収破壊法に基づき当センターフロン事業部において構築・運用していた「自動車フロン引取・破壊システム」の業務を、自動車リサイクル法の施行に伴い、平成17年9月、「有限責任中間法人自動車再資源化協力機構」に委託し、フロン事業部における業務の取り扱いが終了したことをお知らせいたします。
カーエアコン部分に使用され、オゾン層破壊や地球温暖化の大きな原因となり得るフロン類の適正処理のため、平成13年6月にフロン回収破壊法が成立し、平成14年10月より施行されることとなりました。
自動車業界は、それ以前から自主的にフロン類の適正処理に取り組んできましたが、この法律により回収されたフロン類の引取・破壊が自動車メーカー等に義務づけられました。私ども(財)自動車リサイクル促進センターは、フロン事業部において「自動車フロン引取・破壊システム」を構築し、回収されたフロン類の引取・破壊について自動車メーカー等からの業務委託を受けることとなり、平成14年10月より運用を開始しました。
平成17年1月1日より自動車リサイクル法がスタートし、フロン回収破壊法(カーエアコン部分)は同法に引き継がれました。
これによりフロン類の引取・破壊業務を一元化し円滑かつ効率的に運営するため、フロン回収破壊法上の「自動車フロン引取・破壊システム」の業務を、平成 17年9月に自動車リサイクル法に基づくフロン類の回収・破壊を自動車メーカー等から業務委託を受けて行っている有限責任中間法人自動車再資源化協力機構に委託しました。
フロン回収破壊法が施行された平成14年10月から平成17年8月までの引取破壊実績は、引取台数248万台、破壊量955.8トンになり一定の成果を挙げることができました。
このような成果を挙げることができましたのは、フロン類の大気への排出抑制の重要性をご理解いただき、自動車フロン券の購入という形で費用をご負担いただいた自動車ユーザーの方々及び、「自動車フロン引取・破壊システム」にご協力いただいたフロン回収業者の方々をはじめとする全ての関係事業者の皆様のお陰と厚くお礼申しあげます。 なお、自動車フロン券の総販売枚数は276.6万枚となりました。
(注)平成16年度下期及び平成17年度上期の実績には、平成17年1月1日以降自動車リサイクル法に基づき引取・破壊されたフロン類は含まれません。
フロン類がフロン類回収業者により再利用される場合には、自動車フロン券によって収受した金銭は結果的に回収・破壊費用に使われません。
この資金の取り扱いについては、産業構造審議会等における審議により、(財)自動車リサイクル促進センターにおいて他の事業とは明確に区分し、フロン類の大気への排出抑制に資する事業に活用することとなっています。
上記の資金の取り扱いについては、平成17年7月15日に開催された第9回産業構造審議会・中央環境審議会合同会議において、公益信託の設立(基金への出えん)や広報・啓発活動等、フロン類の大気への排出抑制に資する事業に有効活用することとなりました。